- トップ >
- 作業主任者の職務標識 特定化学物質作業主任者の職務(エチルベンゼン塗装業務に係る作業) 職-519
労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
労働安全衛生法の関係法令が改正され新たにエチルベンゼンが特定化学物質になりました。
屋内作業場などで塗装をする場合が規制の対象です。エチルベンゼンは主に溶剤系塗料に含まれています。
作業主任者は、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者として選任することができます。(試験研究のため取り扱う作業を除く)作業場に特定化学物質作業主任者として氏名と職務を掲示することが必要です。
エチルベンゼン塗装業務は、特別有機溶剤業務に変更になりました。P.67掲載の職-513で法令上ご対応できます。
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
労働安全衛生法の関係法令が改正され新たにエチルベンゼンが特定化学物質になりました。
屋内作業場などで塗装をする場合が規制の対象です。エチルベンゼンは主に溶剤系塗料に含まれています。
作業主任者は、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者として選任することができます。(試験研究のため取り扱う作業を除く)作業場に特定化学物質作業主任者として氏名と職務を掲示することが必要です。
エチルベンゼン塗装業務は、特別有機溶剤業務に変更になりました。P.67掲載の職-513で法令上ご対応できます。
■サイズ/600×450×1mm
■材 質/硬質エンビ
■仕 様/表印刷・3mmφ穴×4・両面シートテープ6枚付
■材 質/硬質エンビ
■仕 様/表印刷・3mmφ穴×4・両面シートテープ6枚付
素材